に対するリーマン和
ここで は、
元々 に関しては等分の分割だったので収束条件も満たされ、
よって、
なお、(71) の和の部分は、 の定積分の
リーマン和の形で、上ではその極限を一回定積分に戻して、
それを以前求めた積分値 (63) を使って求めたが、
それを 8 節のように
のように置き換えて直接その和の極限が積分値になることを
示すのは難しい。
それは、8 節では、
の
の方で
等分に分割することで和を求めたが、
(71) ではすでに
の分点は確定していて、
の方で等分に取っているため、
の方では等分にはできず、
そのリーマン和を求めることができないからである。
本稿は、元々定理 2 をベースにしていて、 「どのような分割でも極限が求まる」ということでその中の都合のいい 一つの分割を使って積分値を示しているから、 一度原始関数なしで別な形で積分値を求めていれば、 それを他の積分に流用することは 定理 2 の 元では問題ないだろう。
竹野茂治@新潟工科大学